パートや仕事の悩み

臨時休業でパートは有給休暇をとれるの?いくらもらえるの?

臨時休校 パート 有給休暇

今回は、パートでも有給休暇を取得できるのか?

また有給の金額や注意点について調べてみました。

 

事前にわかっておけば、

安心して有給をとることができますよね。

 

 

臨時休校で多くの子ども達が

家にいることになった2020年春。

 

何日も子どもだけで

家に留守番させておくわけにもいかず

親も仕事を休まざるを得なくなりました。

 

共働きであっても、仕事を休むことになるのは

私の周りでは母親が多いような気がします。

 

 

正社員と違ってパートだと

お給料(賃金)が減ってしまわないか心配ですよね。

 

そこで今回は、

パートと正社員の違いや有休は取得できるのか

また、いくらくらいの金額が出るのか

有給を言い出しづらいときはどうしたらいいか

についてまとめました。

 

正社員とパートの違いは?

まず、正社員とパートの違いを考えてみましょう。

 

正社員なら、有給休暇を取得することができますし、

在宅勤務(テレワーク)や時差出勤をしてもお給料にさほど変動はないかもしれません。

 

しかし

パートの場合は、時間給で働くことが多いです。

 

働いた時間 × 時給

で計算するため、たくさん休んでしまった月は、お給料が減ってしまいます。

 

パートも有給休暇は取得できる!

パート 有給休暇

2019年、働き方改革による法律が改正され、「年次有給休暇の年5日取得」が義務化されました。

 

これは、10日以上の年次有給休暇を付与される労働者が、年に5日以上の有給休暇を取得することを企業側の義務とするものです。

 

労働者は、一定の要件を満たせば

正社員だけではなくパートやアルバイトでも有給休暇を取得できます。

 

有給休暇を取得する条件

1. 仕事を開始して(雇われて)6か月以上継続して働いていること

2. 全労働日の8割以上を出勤していること

 

この2つの条件を満たしていれば

正社員の場合は10日間の年次有給休暇を付与することが出来ます。

 

パートであっても、上記の条件と

週の労働時間が30時間以上または週5日のフルタイムの場合も10日間の有給が付与されます。

 

6カ月以上は、こんな感じ。

勤続日数6カ月1年半2年半3年半4年半5年半6年半
有給休暇10日11日12日14日16日18日20日

(厚生労働省HPより)

1年半働けば、21日有給休暇がある!ってこと。

 

しかし

有給休暇の権利は2年で時効となるまで最大40日まで貯めることができますが

多くの人が消化できずに終わってしまっていると思います^^;

 

では、上記の条件を満たしていなければ有給休暇を取得できないのでしょうか?

 

例えば、週の労働時間が30時間未満だったり、週4以下のパート勤務の場合でも有給はもらえます!

 

週間労働日年間労働日6カ月1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
4日169~2167日8日9日10日12日13日15日
3日121~1685日6日6日8日9日10日11日
2日73~1203日4日4日5日6日6日7日
1日48~721日2日2日2日3日3日3日

(厚生労働省HPより)

パートの場合は、勤続日数と勤続年数によって違います。

ただ、残業や休日出勤は加味されませんのでお気を付けください。

 

有給の金額はどれくらい?計算方法は?

正社員でもパート、アルバイトでも

労働者なら有給休暇を取得できることがわかりました。

 

しかし、正社員と違って、パートやアルバイトは月給制ではありません。

 

有給…というのですから、休んだけれどもらえるお給料の計算はどのようにするのでしょう。

 

賃金の計算方法には、3つの方法があります。

 

1.平均賃金

過去3か月間の賃金から算出した平均賃金を用います。

労働日によって労働時間が異なる場合に適しています。

 

●過去3か月日数間の賃金合計 / 過去3か月間の日数

●(過去3カ月間の賃金合計 / 過去3か月間の労働日数)×0.6

 

この2つの計算方法のうち、高い方の金額になります。

 

2.通常の賃金

所定労働時間勤務した場合の通常賃金を用います。

この方法には、労使協定終結が必要です。

 

3.標準報酬日額

健康保険法に基づく標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額)を用います。

この方法には、労使協定終結が必要です。

 

 

パートが有給休暇とりたいって言いづらい?

有給休暇

今月は、パートをたくさん休むことになりそう!

有給休暇を取りたいけれど、ちょっと言いづらい…。

 

正社員であってもパートタイムであっても

有給休暇をとりたいってなかなか言い出しづらいですよね。

 

2月29日朝日新聞より

安倍首相は、28日の衆院予算委で「経済界にも(賃金が補償される)有給休暇を取りやすいように対応をお願いしている」と強調。

業績が悪化した企業が従業員の雇用を維持した場合に給付する「雇用調整助成金」の活用のほか、パート収入減への対応を検討すると表明した。

 

できれば、パートでも有給を消化してしまった人でも、最低保証してほしいですね。

 

「パートには有給がない!」

と言っている人もTwitterにいるので

 

働いている人自身が

パートでも有給休暇がとれることを知らない

 

もしくは

有給休暇がとれないので実質なし…

という考えなのかもしれません。

 

 

パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日施行!

4月からは、パートの待遇も良くなりそうです。

 

正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし

どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることが出来るよう

パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。

 

(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月)

 

1.不合理な待遇差の禁止

同一企業内において

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で

基本給や賞与などあらゆる待遇について

不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 

例えば

正社員には通勤手当が出るのに

パートだと通勤手当が出ないのはダメ!みたいな。

 

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は

正社員との待遇差の内容や理由などについて、

雇用主に対して説明を求めることが出来るようになります。

 

例えば、なぜ正社員には通勤手当が出て、パートには出ないのかを事業主に説明を求めることが出来ます。

 

「正社員との待遇差の内容や理由」の説明を求められた雇用主は、説明を求めた労働者に対して

解雇や減給、契約更新を拒否するなどの対応をしてはいけません。

 

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争の解決手続(行政ADR)の整備

行政による助言・指導等や行政ADRの規定を整備します。

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

 

今までも雇用主と労働者間の争いは、裁判を行わずに、無料・非公開で解決される支援・手続き(行政ADR)が行われていますが

「待遇差の内容・理由」などでも行政ADRの対象となります。

 

 

パートでも有給休暇が使える?まとめ

パートであっても条件が揃えば、有給休暇を取得することが出来ます。

 

有給の金額の計算は3種類。

どの計算方法になるのかは、お勤めの会社によりますが

平均賃金での計算が多いようです。

 

新型コロナの影響により(?)

多くの方が働き方や働く場所、有給について

調べられた方が非常に多くいました。

 

有給をとる=ダメ!サボっている!

みたいな認識が、少しでもなくなるといいのですが。。。

 

 

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